日本中の小さな看板作ります。
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宅地建物取引業者様は、業者であるという証明を事業所で公開しなければなりません。 無免許では不動産の契約に関連することは行ってはいけない、と法的に決まっているからですね。 具体的には次の項目を公開しなさい、と法的に決められています。(宅地建物取引業法第50条より) ・免許証番号 ・免許有効期間 ・商号(又は名称) ・代表者の氏名 ・事務所に置かれている専任の取引士の氏名 ・主たる事務所の所在地と電話番号 さらに公開するための看板にも決まりごとがあり、横35cm以上、縦30cm以上の大きさでないといけません。 当店で販売している「宅建看板」は、この条件をすべて満たしている看板です。
専用の記入用紙(PDFファイル形式)をご用意しております。ダウンロードしてお手持ちのプリンターで印刷・必要事項を記入いただき、ご注文後にファックスでお送りください。 ※用紙の印刷が出来ない場合は、当社よりファックスでお送りすることも可能です。ご希望の方はお申し付けください。
こちらのテンプレートをコピーしてご利用ください。■が必要事項になります。
~~~~~~コピー&ペーストここから~~~~~~ 宅地建物取引業者票 免許証番号… ■■■知事(■)第■■■■■号 免許有効期間… 令和■年■■月■■日 から 令和■年■■月■■日 まで 商号又は名称… ■■■■■ 代表者氏名… ■■■■■ この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名… ■■■■■ 主たる事務所の所在地… ■■■■■ 電話■■-■■-■■ ~~~~~~コピー&ペーストここまで~~~~~~
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